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 作ろう青年部!〜青年部の意義とあり方〜
組合青年部の意義組織管理事業財務組合青年部のあり方

5.財務のあり方

 組合青年部の財務は、殆んどの組合青年部が、事業費支出の大部分を会員からの会費収入によって賄っている実情からみて、組合青年部活動を活発に行おうとすれば、相当の負担が必要となる。
  組合青年部事業の主なものは、次代を担う中小企業青年経営者または経営管理担当者の資質の向上、組合および業界のリーダーの育成等、その中小企業および業界にとって最も重要な活動を行っているのであるから、このような負担は現在または将来のための人的投資であるといえる。教育こそが企業と業界を発展させる原動力となるのであり「企業は人となり」の格言は、このような努力の積み重ねによって実現するものである。その意味からみると、現在の会員の会員負担額や親組合の助成金額については、再考を要する例が多くみられる。


5―1 会費

  組合青年部は事業活動の維持・発展のために必要とする資金を会費として調達し、これを有効に支出することにより、組合青年部活動を有効適切に実施しなければならない。組合青年部の活動に要する資金の殆んどは会員からの会費収入であり、親組合等からの助成金以外に外部からの収入は特にみるべきものは殆んど無いのが現状である。
  会費の徴収方法は、一般的には、(1)会員各人毎に一律何円とする平等割の方法 (2)会員の事業規模等を基準として何段階かに会費額を決める差額割の方法 (3)前記の(1)(2)を併用する方法 の3通りの方法が考えられる。この各種の方法のうち、いずれの方法をとるかは会員意識の状態にもよる。 (1)の方法は最も多くの組合青年部が利用している方法であり、会費徴収の複雑さや計算の誤りも少なく、最も簡便な方法である。長所がある反面、負担の能力の面からみた場合高額な会費額にすると負担を感ずる会員の出ることも考えられるし、いわゆる悪平等のソシリを受けることも考えられる。(2)方法は (1)の短所を補うのであるが、反面、組合青年部活動の効果は会員総てに対して平等に及ぶものであり、特に負担能力に応じて負担するような段階的効果は期待できないものであるから、会費を段階的に負担することはない、とする意見の出ることも考えられる。(3)の方法については、平等割の額、差等割の基準と額等について前記(1)(2)と同様な意見の出ることも考えられる。
  会費の徴収方法については、(1)〜(3)のいずれの方法をとるにしても問題があるので、その決定にあたっては、組合青年部の会員の状況を先ず十分承知しておくことが大切である。
  組合青年部によっては、特定の事業を行うために「特別会費」を会員から徴収している例がみられるが、総ての会員から特別に徴収する会費の場合には、会費収入の小分類として計上し、通常徴収する会費とは別に表示することが望まい。また、この特別会費を特定の事業―例えば講習会―の出席者からのみ徴収する場合には、参加料収入であるから、「その他収入」に「参加料収入」として計上する。


5―2 助成金

 過半の組合青年部の場合は、親組合からの助成金を受け入れている例がみられる。
 これは親組合が組合青年部活動を積極的に助長する一つの方法として行われているものと、組合青年部が親組合の事業の一部を代行または実施に際して協力した見返り的なものとがみられる。
 いずれの意味による助成金としても、会費収入とは別の表示によって収入を明らかにすることが必要である。
 助成金のあることは好ましいことである。親組合の理解と援助は助成金のみではなく組合事務所の利用、事務経費の負担、会議場の提供、招聘講師の共用等の面で協力を得られることも多いのであるから、親組合からの援助を積極的に働きかけるこどが大切である。


5―3 その他の収入

  講習会、見学会を実施するに際して、出席者から「参加料」を徴収することがあるが、これは会費とは異なり、特定の事業の経費にあてるために、その事業の受益から経費の一部に当る金額を負担させるのであるから、この様な収入は会費収入の一部とせず、特定な事業名を受けた「○○事業参加料収入」等として会費収入とは別に処理する。
  組合青年部によっては、この収入と経費を相殺して差額のみを決算書に表示する例がみられるが、協同組合の会計処理の原則と同様に総額主義の原則にしたがって、総ての参加料収入と総ての事業経費を計上することが事業実施の状態を表わすうえで大切である。
  組合青年部によっては、レクレーションのための運動会において飲み物売店を開設したり、商店街大売出しの際に特売場やバザーを開店したりする事例もみられる。これらの売上収入および諸経費についても前記参加料収入と同様に、独立した表示および総額主義による決算計上が必要である。また、税務上の対策としてもこの処理が必要となる。


5―4 経費支出

  経費支出には事業実施に伴って支出される事業経費とその他の一般的な経費とがある。
  経費支出については、収入総額が比較的少ない組合青年部が多いことからも支出額の適否について十分検討し、無駄な経費のないよう日頃から配慮するとともに、支出額の決定については会計担当役員と事業担当役員の協議を必ず行う等のシステムを作っておき、事前にチェックできるような配慮が必要であろう。
  また、事業によっては親組合や他の組合青年部または他の機関と共同で実施することによって負担軽減のできるものもあるので、事業担当役員が常にこの点に配慮しておくことも必要であろう。


5―5 収支決算・事業報告

  親組合の内部機構として組織されている組合青年部にとっては、独自の収入が無いこともあり必ずしも決算を必要としない場合があるが、内部機構であっても親組合からの資金と別途に会費を徴収している場合や、親組合から独立した組織で、独自に会員から会費を徴収している殆んどの組合青年部においては、会費収入額の多少に係わりなく年度末をもって決算を行い、その年度における総収入と総支出の内訳を決算書として取りまとめ、総会において会員等に対し明らかにし、会員の評価にこたえるべきである。それによって反省も行われ、また次年度以降の活動の参考にもなる。
  また、決算に併せて事業報告書も作成する必要がある。


5―6 収支予算・事業計画

 青年部においても独自の活動を展開するには、毎年度ごとに事業計画および収支予算を作成し、総会の承認を受けることが必要である。
 収支予算の収入は、会費収入、事業収入、親組合等からの助成金収入、その他収入程度には区分して総収入額を計上することが望ましい。
 支出は、事業費として各事業の見込経費を区分して計上し、一般経費として総会費、役員会費、部会委員会費、事務委託謝礼、交通費等の事務諸費程度に見込経費を区分して計上し、総支出額を計上することが望ましい。
 予算費目の金額は、年度末において大幅な差異の出ないよう慎重に見積ることが大切である。
 収支予算の軽微な変更については、役員会において承認を受けられるようあらかじめ総会で承認を受けておくことも必要である。
 事業計画の立案にあたっては、ひろく過去の実績を検討するとともに、会員に対する意識調査、見学、視察事業等によって得た他の組合青年部の活動状況や業 界内の状況、親組合との協議等を積み重ねた結果として事業を立案することが望しい。特に配慮することは、ややもすると計画倒れになる恐れのあることで、各 事業担当役員(部長)の熱意にもよるが、併せて総会において各事業担当役員が会員に対して十分説明をし、会員の参加意識を高揚するとともに、事業担当役員 の自覚を高めることが必要である。



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